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運転免許証には種類があり、取得した免許証の種類によって運転できる車の種類が異なります。
同じ運転免許の条件は同じだと思っているかもしれませんが、実は普通免許をいつ取得したかによって運転できる車に違いがあります。
ここでは、2020年現在の普通自動車免許を取得した時期によって運転できる車の違いについて解説していきます。
普通免許の種類
現在の普通免許は、3種類に分かれています。
取得時期によって、乗れる車が変わってきます。
通常の乗用車を運転する場合には、気にしなくても構わないのですが、トラックなどを運転する際には、車両総重量や最大積載量を確認しておきましょう。
また、現在の普通免許ではない場合、免許証に「中型車で運転できる中型車は中型(8t)に限る」などの記載があります。
取得時期 | 車両総重量 | 最大積載量 |
---|---|---|
2017年3月12日~ | 3.5t未満 | 2.0t未満 |
2007年6月2日~20017年3月11日 | 5.0t未満 | 3.0t未満 |
2017年3月12日~ | 3.5t未満 | 2.0t未満 |
取得時期 車両総重量 最大積載量 2017年3月12日~ 3.5t未満 2.0t未満 2007年6月2日~20017年3月11日 5.0t未満 3.0t未満 ~2007年6月1日 8.0t未満 5.0t未満
2007年6月1日以前に普通免許を取得している場合
2007年6月1日以前に普通免許を持っていた場合、運転可能な車両の要件は車両総重量:8.0トン未満、最大積載量:5.0トン未満でした。
道路交通法の改正により「中型免許」という新たな区分が作られ、それ以降は普通免許の運転要件が制限されるようになりました。
2020年現在では「中型(8.0t限定)免許」という区分になり、免許証に「中型車で運転できる中型車は中型(8t)に限る」記載されています。
2007年6月2日~2017年3月11日の間に普通免許を取得している場合
2017年6月2日から2017年3月11日までの間に普通免許を取得した場合には、「車両総重量:5.0t未満」「最大積載量:3.0t未満」の条件で自動車を運転することができます。
2020年現在、この時点で普通免許を持っていれば、区分は「準中型」(5.0t限定)となります。
適用される免許には「準中型車で運転できる準中型車は準中型(5t)に限る」と記載されます。
私は、この普通免許になっていましたが、2tトラックは乗れましたがユニック付きの2tトラックには乗ることができませんでした。
なぜなら、このユニック付きの2tトラックは、車両総重量が5tを超えていたからです。
2017年3月12日以降に普通免許を取得した場合
道路交通法が改正され、「準中型免許」という区分が新設されました。
2017年3月11日より前の普通免許では、車両総重量5.0t未満、最大積載量3.0t未満の車両が認められていました。
改正普通免許では、「車両総重量:3.5t未満」「最大積載量:2.0t未満」と要件が変更されました。
これにより、改正後に新たに免許を取得した場合は、それまでできていた積載量2.5トンの車両を普通免許で運転することができなくなります。
準中型免許と普通免許の違い
新設された「準中型免許」の理由は、旧制度では若者がトラック運転手として就職するのが難しかったからです。
最近では冷凍機やクレーンの設置などで5トン以上のトラックが増えているにもかかわらず、普通免許では5トンまでの車両しか運転できなかったのです。
さらに、5トンを超える車両を運転するために中型免許を取得しようと思っても、20歳以上で免許停止期間を除いて2年以上の運転経験があることが条件となっていました。
例えば18歳でトラックの運転手になりたいと思っても、免許の壁があって働けなかったのです。
そのため、新たに準中型免許が導入され、18歳で7.5トン以下の車を運転できるようになりました。
新免許の導入により、トラック運転手の年齢層が広がり、物流業界の人手不足解消につながることが期待されています。
11 | 普通免許 | 準中型免許 | 中型免許 | 大型免許 |
---|---|---|---|---|
車両総重量 | 3.5t未満 | 3.5t以上7.5t未満 | 7.5t以上11t未満 | 11t以上 |
最大積載量 | 2t未満 | 2t以上4.5t未満 | 4.5t以上6.5t未満 | 6.5t以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
免許の受験資格 | 18歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上普通免許等保有2年以上 | 21歳以上普通免許等保有3年以上 |
まとめ
注意しなければいけないのは、車両総重量です。
準中型免許だと、最大積載量が4.5t未満なので4tトラックに乗ることができますが、ユニックなどがついている場合、車両総重量が7.5t以上になっていることもあります。
その場合、無免許運転になってしまいますので、車検証を見て、車両総重量と最大積載量の確認をしましょう。
また、運転免許証を持っている本人でも、どの車が乗れて、どの車がダメなのかを理解していない方もいるかも知れません。
昔の普通免許の方が、新しい普通免許の乗れる車の大きさを把握していないこともありますので、無免許運転にならないようにするためには、あなた自身が運転できる車の車両総重量と最大積載量を把握しておかなければいけません。