この記事には広告を含む場合があります。記事内で紹介する商品やサービスを購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
みなさん、スモークガラスってご存じですか?このページにいらっしゃった方ならきっとご存じでしょう、そう。ガラスを暗くした、あれです。
一昔前までは、フロントガラス以外にスモークフィルムを貼っていても違反ではありませんでした。
いわゆるフルスモークと言うやつですね。
ちょっとやんちゃな人たちは、フルスモークが当たり前になっていました。
現在では、フロントガラスはもちろんですが、運転席と助手席にもスモークフィルムを貼ると違反になってしまいます。
厳密に言うと、透過率が70%以上確保しなければいけないとなっていますので、その基準を満たせば運転席と助手席にもスモークフィルムを貼ることはできると言えます。
しかし、透過率が70%以上だと、見た目があまりスモークにならず、ほとんど意味がないスモークフィルムになってしまうでしょう。
それでも張らないよりは良いかもしれません。本記事ではその際に課題となる、透過率70%以上の基準をどうやって満たすのかについて説明します。
フロントガラス・運転席・助手席にスモークフィルムを貼る時に注意すること
先述したとおり、運転席や助手席にもスモークフィルムを貼ることはできますが、透過率70%以上確保するということがネックになります。
「スモークフィルムの透過率が70%のスモークフィルムなら貼れるじゃん!」と安易に考えていると違反になってしまいます。
実は、窓ガラスにスモークフィルムを貼ると、透過率70%以上のスモークフィルムを貼っても、透過率70%を切ってしまうことがあるようです。
ですので、貼った後に透過率が70%以上確保されているか確認しなければいけません。
フルスモークだと反則金や点数はどうなる?
フルスモークは、透過率70%未満ということで、不正改造(違法改造)もしくは整備不良と同じ扱いになるようです。
違反内容 | 点数 | 反則金 |
---|---|---|
整備不良(制動装置等) | 2点 | 9,000円 |
整備不良(尾灯等) | 1点 | 7,000円 |
不正改造(違法改造)の罪は、以前は違反点数と反則金だったのですが、現在は整備命令が出されることになっています。整備命令を受けたにもかかわらず、それに従わない場合には、6ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金が課せられます。
また、整備不良車を運転した場合、整備不良車の運転の禁止の罪で、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課せられます。
不正改造か整備不良になるかは、担当した警察官によって変わってくるようです。
ちなみに、フルスモークで捕まった車がその場でフィルムを剥がしていたところを目撃したという情報もあります。
不正改造や整備不良になるので、車を運転してはいけないという事になってしまうからです。
「フィルムを剥がさなかったら走れないから、レッカー車で移動してね。」と言われて、フィルムをその場で剥がしていたのでしょう。
フルスモークでも捕まらなかった!?
実は、フルスモークでも捕まらなかったという事例があります。
フルスモークでも、警察が透過率を測る機械を持っていなかったため切符を切られなかったということです。
フルスモークで捕まらなかった方は、完全に透過率が70%を切っているとわかっていたようですが、警察はきちんと測定器で図らないと切符を切ることができないので助かったようです。
現在でも、たまにフルスモークの車は見かけることがありますので、検問などではなくパトロールしているパトカーには、透過率を測る機械を積んでいないこともあるのかもしれませんね。
ちなみに、この事例は2010年にヤフー知恵袋で質問されていたものなので、現在では常備している可能性はありますのでフルスモークはヤメましょう!
今日警察にフルスモで止められました(´;ω;`)
無知な質問ですが、スモークの濃度に関係なく運転席、助手席には貼ってはいけないはずですよね?
警察の人が『今日濃度測る機械ないから罰金にはならない』と言いました。
もし濃度が薄いなら罰金にならないような言い方に思えないですか?
測るもなにも、貼ってあるのは見れば分かる事ですよね?
すいませんが教えてください出典元:ヤフー知恵袋
なぜ後部座席やリアウィンドウに透過率の指定が無いのか?
ちなみに、フロントガラス、運転席と助手席以外の後部座席の窓に貼るスモークフィルムの透過率は指定されていません。
真っ黒なスモークフィルムを付けても良いとなっています。
バックミラーが付いていないと車検が通らないことから、「リアガラスはダメでしょ?」と思っている人もいるかと思いますが、リアガラスも真っ黒(窓をふさい)でも違反にはなりません。
わかりやすく説明すると、トラックが良い例になるかと思います。
2tトラックなどは、後ろに透明なプラスチックなどが付いていたりしますので、後方が見えるようになっています。
しかし、クロネコヤマトや佐川急便などのトラックを見てもらえれば分かる通り、アルミバンと呼ばれるトラックはカメラが付いていない限り後方は確認できません。
トラックだけが特別というわけではなく、車全部が後方の視界を確保しなくてもOKとなっています。
窓がなくて後ろが見えなくてもミラーが必要!?
「後ろが見えないんだからルームミラーは要らないでしょ?」と考えたあなた!
実は、ルームミラーが付いていないと車検に通らないという話もあります。
車検に通ると言う人もいますが、後方確認ができれば車検には通るということで、サイドミラーで確認できるからルームミラーは無くてもOKということだそうです。
ルームミラーを外して、整備不良で点数を引かれてしまったという話は、インターネット上では無いようなので、よっぽどのことが無い限り、点数を引かれることはないでしょう。
しかし、車検には通らない可能性もありますので、外したとしても絶対に保管しておくようにしましょう。
リアワイパーを外すと違反!?
もう一つリアガラスについてですが、リアワイパーを外すとダメだという人もいますが、厳密にはリアワイパーを外しても整備不良にはなりません。
とは言え、後方確認のためにリアワイパーはあったほうが良いかと思います。
雪国の方は、ワイパーを上げるのが面倒で外すという人もいるかと思いますが、やるなら自己責任ですね!
まとめ
現在では、フロントガラスはもちろんですが、運転席と助手席にもスモークフィルムを貼ると違反になってしまうことがあります。フロントガラス、運転席、および助手席のガラスでは、スモークフィルムを張った状態で透過率70%以上を満たさないといけないといけないという基準があるからです。一昔前のような暗いスモークフィルムは完全にアウトだと言わざるを得ません。
これに違反すると、整備不良という扱いになり、もし警察に捕まって透過率測定をされて、70%の基準値を下回っていると最悪その場でスモークフィルムをはがすか、はがせない場合はレッカー車で移動という羽目になるようです。
ただし、捕まった警察が透過率測定装置を持っていなかった場合は、注意喚起で終わる場合もあったようですが、古い情報なので今は定かではありません。
一方、後部座席やリアウィンドウには、透過率の指定がないのでたとえ真っ黒なスモークを貼っても問題はありません。車全部が後方の視界を確保しなくてもOKということのようです。
また後部の歯科医確保に関連して、ルームミラーを外しても整備不良とならず(ただし車検に通らない可能性があります)、リアワイパーも外しても良いようです。
なお、これらの改造を行う判断は、くれぐれも自己責任でお願いいたします。
法規を正しく理解して、メリハリのあるカーライフを送りたいですね!