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あおり運転や危険運転などの予防策として、ドライブレコーダーの重要性が周知されている今、ドライブレコーダーを取り付ける人が増えています。
新しい車を購入する時には、オプションでドライブレコーダーを付けてもらうこともあるでしょうが、オートバックスやイエローハットなどのお店で購入して付けて貰う場合には工賃がかかってしまい高くなってしまいます。
また、通販で購入するよりも、ドライブレコーダー本体の値段も高くなってしまいますので、男性で機械に強い人は自分でつけようと考えるでしょう。
ドライブレコーダー自体をつけることは、そこまで難しくないのですが、注意しておかなければいけない点が一つだけあります。
それは、ドライブレコーダーを付ける位置を気をつけなければいけません。
ドライブレコーダーの取り付け位置は、「道路運送車両保安基準(第39条)」で定められています。
簡単に言うと、上部から20%以内に取り付けなければいけないということです。
もっとわかりやすく言うと、ルームミラーより下に付けてはいけないと考えておきましょう。
フロントガラスには、吸盤タイプのお守りなども貼り付けることは禁止されています。
しかし、お守り程度でしたらそこまで大事にもならないようですが、フロントガラス周辺にものをごちゃごちゃ置いたりしていると、罰則もあり得るので注意しなければいけません。
また、ドライブレコーダー以外の吸盤タイプのものを、フロントガラスに貼り付けることは禁止されているようなので、お守りなども貼り付けている場合には注意して下さい!
厳密には違反だけど、警察官次第で違反はなし?
例えば、ドライブレコーダーの取り付け位置が、上部から25%くらいのところだったとします。
厳密には違反ですが、警察官に止められるかというと止められないですし指摘されることもないでしょう。
細かく見ている人は、気がつくかもしれませんが、基本的には口頭で直すように注意されるくらいで罰則になることはほとんどないようです。
しかし、違反は違反なので、車検を通す時にはドライブレコーダーを外すか、正しい位置に取り付けなければ、車検には通らないようです。
現状では、グレーゾーンとなっているようですので、極端に視界を遮るようなものでなければ、注意程度で済ませられるようですし、注意すら無いことも多いようです。
だからといって、定められていることを守らなくていいということではありません。
決められた位置に取り付けるほうが、運転をするあなたにも安全な視界を確保しやすくなります。
事故を起こさないように考えられていることですので、ルールは守るようにしましょう!