自動車税の基礎知識。自動車は所有するだけでお金がかかってしまう

自動車税

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自動車は所有しているだけでお金がかかってしまいます。
自動車税は、車に関する税金の基本的なものです。

自動車を手放しても自動車税がかかってしまう人もいますので、車を手放すときには自動車税のことも考えておきましょう。
また、購入するときにも自動車税がかかりそうな時期に購入する場合には、自動車税がかからないときに購入することで、1年分自動車税を節約することも可能です。(軽自動車のみ)

 

自動車税とは?誰がいつまでに支払うの?

自動車税とは、普通自動車の所有者に対して課せられる税金のことです。
毎年4月1日の時点で自動車を所有している人に課せられ、1年分の税金を1回で5月末までに支払いをしなければなりません。

そもそも税金には、国に納める「国税」と道府県・市町村に納める「地方税」があります。
自動車税は都道府県に収める地方税(都道府県税)に分類されます。

また、税金には使用目的が定められている「目的税」と使用目的が定まっていない「普通税」があります。
自動車の税金と聞くと一般的には道路の整備などに充てられるのではと思われていますが、自動車税は普通税に該当するので特定の使用目的はありません。
そのため、地方自治体によって用途は変わってくるでしょう。

自動車税が発生する人には5月上旬~中旬ころまでに自宅に納付書が郵送されてきます。
納付期限は5月1日~5月31日までです。
納付方法には現金、ペイジー、口座振替クレジットカードがあります。

現金払いはコンビニ、銀行窓口、郵便局窓口、県税事務所があります。
納付書裏面に納付可能なコンビニや銀行が記載されているので確認してみてください。
納付書をコンビニのレジや銀行窓口に持っていき支払いを済ませます。
納税証明書を受け取ったら1年間は保管しておきましょう。

ペイジーはパソコン、スマートフォン・携帯電話、ATMから支払いができます。
こちらもペイジー対応のネットバンクやATMが記載されているので確認しましょう。
支払いには納付書に記載されている収納機関番号・番号・確認番号・区分が必要です。
パソコンやスマホからペイジー対応のネットバンクにアクセスして支払う、またはペイジー対応のATMで支払うかのいずれかになります。

口座振替とクレジットカード払いには事前の申込みが必要です。
いずれも自動的に引き落としになるので、納付期限や支払いを気にする必要がありません。
また、クレジットカード払いならカードのポイントが貯まるので通常の支払いよりもお得です。

自動車税の支払いを5月までにやらなかったら!?

納付期限を過ぎてしまっても納付書は使えます。
ただし、納付期限後は原則として銀行と県税事務所でしか利用することができません。

また、納付書を紛失した場合は6月・7月頃に納付書(督促状)が郵送されてくるので、そちらで支払いをすることも可能です。

滞納すると延滞税が発生します。
遅延年率は都道府県によって異なります。
延滞が悪質なケースは財産の差押えになることもあるので注意しましょう。

軽自動車税とは?誰がいつまでに支払うの?

軽自動車税とは、軽自動車の所有者に対して課せられる税金のことです。

軽自動車税の対象となる車両は、原動機付自転車、軽2輪、小型特殊自動車、軽自動車になります。
普通車は「自動車税」軽自動車は「軽自動車税」という呼称の違いであり、いずれも地方税の普通税にあたるので内容に違いはありません。

ただし、自動車税は都道府県に収める地方税(都道府県税)なのに対して、軽自動車税は市町村に収める地方税(市町村税)に分類されます。

毎年4月1日の時点で軽自動車を所有している人に課せられ、5月末までに支払いをしなけれななりません。

軽自動車税が発生する人には5月上旬~中旬ころまでに自宅に納付書が郵送されてきます。
納付期限は5月1日~5月31日までです。
軽自動車税の納付方法には現金払いが原則となっています。

納付場所はコンビニ、銀行窓口、郵便局窓口、市区町村役場があります。
納付書裏面に納付可能なコンビニ等が記載されているので確認してみましょう。
納付書を持ってコンビニのレジや銀行窓口で支払いを済ませます。
納付証明書は1年間保管しておきましょう。

基本は現金での納付になりますが、自治体によってはペイジー、口座振替、クレジットカードに対応しているところもあります。こちらも納付書に記載されているので確認してみてください。

納付期限を過ぎてしまったら、原則として市区町村役場で現金納付をすることになります。
滞納をすると延滞税が発生し、悪質なケースでは財産の差押えも行われます。
そのため早めに支払いを済ませましょう。

4月1日時点の所有者に課せられるため、4月2日以降に自動車を処分等した人にも納付書は送られてきます。
もしも手放しているのなら市区町村の担当者に売却や廃車にしたなどの状況を説明しましょう。

自動車税は月割課税制度がある!?

自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税にはありません。
例えば、9月に自動車を購入した場合、普通車なら翌月10月から翌年3月までの6か月分の自動車税を納めることになりますが、軽自動車は月割課税制度がないのでその年の納税は必要ありません。

ただし還付に関しては逆です。
9月に自動車を手放した場合、普通車なら翌月10月から翌年3月までの6か月分の自動車税を還付してもらうことができますが、軽自動車は還付は受けられません。

支払いに関しても自動車税は県税事務所の判断によって分割払いが可能なケースもありますが、軽自動車は原則として一括払いになります。

エコカー減税って何?対象者や実地期間はいつまで?

エコカー減税とは、国が定める環境性能基準値をクリアした環境負荷の小さい自動車に対する税金の優遇制度です。

環境に良い自動車を増やすことを目的としており、対象となる新車を購入した場合に自動車に関わる税金が減税されます。

自動車の購入や維持にかかる税金には「自動車取得税」「自動車重量税」「自動車税・軽自動車税」があります。
自動車取得税は自動車購入時の1回にかかる税金、自動車重量税は購入時の1回と車検時にかかる税金、自動車税・軽自動車税は毎年度かかる税金です。
エコカー減税ではこれら3つの税金が安くなります。
しかし、減税が受けられる期間が決められているため、継続的に受けられる制度ではありません。

取得税と重量税は購入時の1回限り、自動車税・軽自動車税は購入の翌年度の1回限りの減税となります。

減税は国が定めた排出ガスと燃費基準に応じるため、いくら安くなるとは一概には言えません。
本来エコカー減税は有期的な措置でしたが延長されています。
ただ、基準と減税率は年々厳しくなりました。
そのため購入のタイミングによって受けられる減税額が変わってくるでしょう。

また、対象期間に登録された自動車のみに適用されます。
平成30年1月時点では平成29年4月~平成31年3月31日までに新車登録された自動車が対象です。

軽自動車税で確認してみると、平成30年度・31年度適用分では最大で75%の減税が可能です。

電気自動車・天然ガス自動車は概ね75%減税が受けられて軽自動車税額の目安は2,700円です。
ガソリン車・ハイブリッド車は50%の減税が受けられる場合は5,400円、25%の減税が受けられる場合は8,100円となっています。
通常の軽自動車税は10,800円なので、最大で約半額の税金となるでしょう。

ただし先述したように減税額は変わるので注意が必要です。
また、翌々年度からは通常の10,800円の納付になります。

対象となる自動車は基準値をクリアした自動車ですが、各メーカーで対象車を紹介しているので購入時の参考にしてみるといいでしょう。
メーカーで「エコカー減税で◯◯万円安くなる」との表記がありますが、これは自動車車体から減額される金額ではなく、あくまで購入に発生する税金が安くなるという意味なので注意してください。

環境に配慮した自動車を選ぶことが重要ですが、維持費がかかるものなので減税される金額にとらわれずに将来的な維持費を考えて購入しましょう。

新車登録から13年経つと自動車税は高くなる?

環境性能に優れた車の税金が減税されるのに対して、一定の年数を経過した環境負荷が大きい自動車には増税をしています。
これを自動車のグリーン化と言います。

増税のタイミングはディーゼル車の場合は新車新規登録から11年を超えたもの、ガソリン車・LPG車は新車新規登録から13年を超えたものが対象となります。

重課は自動車税と自動車重量税に行われます。

自動車税は概ね15%の増税となってくるでしょう。
では、実際にどのくらいの税率アップとなるのでしょうか。

自動車税が高くなるとどれくらい変わる!?

軽自動車で確認してみると、平成27年3月31日以前に初年度登録をした車の軽自動車税は7,200円です。
グリーン化税制により13年を経過すると軽自動車税は12,900円になります。

ちなみに平成28年度に軽自動車税の見直しが行われ、平成27年4月1日以降に初年度登録をされた車の軽自動車税は10,800円になりました。
この時点で増税前と比較をすると増税前と1.5倍もアップしています。
この場合でも13年を経過した軽自動車税は12,900円で変わりはありません。

また、普通車で確認してみると2000ccクラスの自動車税は39,500円です。
これに15%が重課されると「39,500円×115%」で100円未満を切り捨てて45,400円となります。

減税は購入の翌年度の1回限りの適用となっていますが、増税は11年・13年経過後毎年変わりません。
そのため、毎年重課された税金を払い続けることになるので負担は大きくなることが予想されます。

 自動車税15%増税
軽自動車10,800円12,900円
普通車39,50045,400円

新車登録から18年経つと更に自動車税が高くなる?

自動車重量税に関しても増税され、18年を経過すると更に重課されます。

軽自動車の通常の重量税は6,600円ですが、13年を経過すると8,200円になり、18年を経過すると8,800円になります。
割合では13年経過で24%、18年経過で33%の増税です。

2t普通車の通常の重量税は32,800円ですが、13年を経過すると45,600円になり、18年を経過すると50,400円になります。
通常でも金額が大きいので負担額もより増えてしまいます。

13年経過の基準は、初年度登録から計算をします。
そのため中古車で購入した場合でも、初年度登録にさかのぼって計算しなくてはなりません。

自動車購入は簡単に決断できるものではありませんが、新しい自動車のほうが燃費がよく維持費も安くなるため、今の自動車に特別な拘りがあるわけではないのなら買い替えを検討するのがいいでしょう。

まとめ

あまり乗らない車は故障にしくいですし、長期間乗り続けることができるでしょう。

しかし、税金が高くなってしまうということを頭に入れておかないと、急に増税されてびっくりすることになります。

特に、中古車を購入した人は、あなたが購入した日からではなく、新車として購入して登録された日から13年(11年)になりますので注意してください。